2021年07月08日 記事ID: 942

固定資産税とは、土地、家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)の資産価値に応じて算出された税額を、その所有者が固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の課税対象となる資産

固定資産税の課税対象となる資産は、次のとおりです。

  • 土地…田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地
  • 家屋…住宅、店舗、工場、倉庫、事務所、その他の建物
  • 償却資産…構築物、機械、装置、船舶、航空機、車両、運搬具、工具、器具、備品など、土地・家屋以外の事業用の資産で法人税または所得税で減価償却の対象となる資産(自動車税・軽自動車税の課税対象となるものを除く)

納税義務者

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、八峰町に固定資産を所有している人に課税されます。具体的には次のとおりです。

  • 土地…登記簿に所有者として登記されている人、または土地補充課税台帳に登録されている人
  • 家屋…登記簿に所有者として登記されている人、または家屋補充課税台帳に登録されている人
  • 償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産の価格について

固定資産の価格とは、国が定めた「固定資産評価基準」等によって評価された価格を、市町村長がその価格等の決定を行った後、固定資産課税台帳に登録したものをいいます。

土地と家屋は、3年ごとに全筆・全棟の評価替えを行います。この年度を基準年度といい、令和3年度が基準年度です。基準年度に決定された価格は、原則としてその翌年度である第二年度と翌々年度である第三年度にわたる3年間据え置かれます。
ただし、評価替えの後に新築や増改築を行った家屋、現況用途の変更や区画、形・質に変化のあった土地、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない土地などについては、第二年度または第三年度であっても新たに評価を行い、新しい価格を決定することになります。

償却資産は毎年、申告に基づいて価格を決定します。評価の方法は固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して行います。減価償却の方法は、原則として国税で使用する「旧定率法」と同じです。

課税標準額

課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)となります。ただし、課税標準の特例の対象となる固定資産の場合には、評価額に特例率(小規模住宅用地の場合は6分の1、一般住宅用地の場合は3分の1などを乗じたものが課税標準額となります。

※小規模住宅用地=住宅の敷地で住居1戸について200平方メートル以下の土地
※一般住宅用地=住宅の敷地で住居1戸について200平方メートルを超え、住宅の総床面積の10倍までの土地

税率

八峰町の固定資産税の税率は、標準税率である1.4%です。

税額の計算方法

課税標準額の合計(1,000円未満切捨て)×税率(1.4%)が、税額(100円未満切捨て)となります。

免税点

同一の人が八峰町内に所有する土地、家屋、償却資産ごとの課税標準額の合計が、それぞれ次の金額に満たない場合には、その資産についての固定資産税は課税されません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

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