2021年07月08日 記事ID: 944

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されます。1月2日以降に、所有権を移したり家屋を取り壊しても、その年の4月1日から始まる年度の固定資産税などは1月1日現在の所有者に一年度分(全額)課税されます。

家屋を建てた時は連絡をしてください

家屋には、床面積の大小にかかわらず固定資産税が課税されます。建築確認申請が必要でない床面積10平方メートル未満の小規模な家屋についても、家屋を建てた時は税務会計課まで連絡をお願いします。

取り壊しの届け出には日付が分かる書類を添付してください。

家屋を取り壊した時は、税務会計課に『家屋滅失届』を提出してください。
また、取り壊し証明など取り壊した日が確認できる書類も併せて提出をお願いします。なお、家屋の滅失を法務局に申請している場合は、基本的に申請書の提出は不要ですが、取り壊し後、相当期間法務局への申請が遅れる場合は、申請書の提出をお願いします。

ダウンロード

家屋等滅失届.pdf(22.1KB)
※住宅用の家屋を取り壊すと土地の税額が上昇する場合があります

住宅用の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により税負担が軽減されているため、住宅を取り壊した場合、上記の特例が外れてしまい、税額が上昇する場合があります。

お問い合わせ先

税務会計課

電話番号:0185-76-4604

FAX:0185-76-2113