2021年07月09日 記事ID: 946

昭和57年1月1日から所在する住宅に対して、令和4年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事を行った場合、当該家屋に対する固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)が翌年1年度分に限り軽減されます。
※他の減額制度と同時に適用することはできません。

要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 平成18年1月1日から令和4年3月31日までに改修した住宅であること
  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  • 耐震改修に係る費用が50万円を超えるものであること

減額内容及び期間

減額内容詳細一覧
改修工事の完了時期 区分 減額期間 減額割合 対象床面積
平成25年1月1日~令和4年3月31日 通常の住宅 工事が完了した年の翌年1年度分 改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1 1戸あたり120平方メートルまで
平成29年4月1日~令和4年3月31日 長期優良住宅の認定を受けて耐震改修した住宅 工事が完了した年の翌年1年度分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 1戸あたり120平方メートルまで

減額を受けるための手続き

耐震改修工事完了後3カ月以内に、必要書類を添えて固定資産税係へ申告してください。

【必要書類】

  • (1)住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  • (2)耐震改修工事が行われたことの証明地方税法施行令附則第12条第25項の規定に基づくもの)
  • (3)耐震改修工事代金領収書の写し
  • (4)長期優良住宅認定通知書の写し ※該当時のみ

ダウンロード

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書.pdf(161KB)

お問い合わせ先

税務会計課

電話番号:0185-76-4604

FAX:0185-76-2113