2021年07月09日
記事ID: 946
昭和57年1月1日から所在する住宅に対して、令和4年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事を行った場合、当該家屋に対する固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)が翌年1年度分に限り軽減されます。
※他の減額制度と同時に適用することはできません。
要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 平成18年1月1日から令和4年3月31日までに改修した住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修に係る費用が50万円を超えるものであること
減額内容及び期間
改修工事の完了時期 | 区分 | 減額期間 | 減額割合 | 対象床面積 |
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平成25年1月1日~令和4年3月31日 | 通常の住宅 | 工事が完了した年の翌年1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1 | 1戸あたり120平方メートルまで |
平成29年4月1日~令和4年3月31日 | 長期優良住宅の認定を受けて耐震改修した住宅 | 工事が完了した年の翌年1年度分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 | 1戸あたり120平方メートルまで |
減額を受けるための手続き
耐震改修工事完了後3カ月以内に、必要書類を添えて固定資産税係へ申告してください。
【必要書類】
- (1)住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- (2)耐震改修工事が行われたことの証明地方税法施行令附則第12条第25項の規定に基づくもの)
- (3)耐震改修工事代金領収書の写し
- (4)長期優良住宅認定通知書の写し ※該当時のみ