2021年08月19日 記事ID: 2218

再生可能エネルギー発電設備に係る償却資産の特例措置について

風力発電などの再生可能エネルギー発電設備を取得した場合、当該設備に係る固定資産税額について最初の3年間の課税標準額を軽減する特例措置があります。発電方式によって対象となる設備や、軽減内容が異なります。詳細については以下をご参照ください。

風力発電設備

  対象設備

 次の条件を満たすものが対象となります。

  1. 固定価格買取制度の認定を受けた風力発電設備
  2. 平成30年4月1日~令和6年3月31日の間に取得したもの。

  

  軽減内容

 取得された年の翌年度から3年度分に限り、対象設備の課税標準額を各年度、出力20kw未満4分の3へ、20kw以上3分の2へ軽減

  

  申請

  次の書類を提出してください。

  1. 償却資産申告書
  2. 種類別明細書
  3. 固定資産税(償却資産)課税標準特例適用申告書
  4. 経済産業大臣の再生可能エネルギー発電設備認定書(写し)
  5. 電力会社との電力供給契約に関する通知(写し)

  

お問い合わせ先

税務会計課

電話番号:0185-76-4604

FAX:0185-76-2113