2022年02月02日
記事ID: 950
町内産業の振興を促進するため、その事業の用に供する家屋若しくは償却資産又はこれらの敷地である土地を取得等した場合は、「八峰町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
課税対象となる資産
1.製造業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売又は市場調査の業務に係る事業)、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業を除く)の用に供する資産であること。
2.対象となる要件
業種 | 事業者 | 対象となる設備投資 | 取得価額※ |
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取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備の場合は、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む) | 500万円以上 |
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新設、増設のみ | 1,000万円以上 |
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新設、増設のみ | 2,000万円以上 |
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取得又は製作若しくは建設(建物及びその附属設備の場合は、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む) | 500万円以上 |
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新設、増設のみ | 500万円以上 |
- ※ 取得価額は、圧縮記帳の適用後の金額
- ※土地の取得価額は判定に含まれません
- ※農林水産物等販売業とは、市内において生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に市外の方に販売することを目的とする事業を言います。
3.青色申告書を提出する法人又は個人が取得した資産であること。
1から3における資産とは、減価償却資産であって、令和6年3月31日までに取得等をした固定資産です。
- (ア)家屋:製造ラインや関連施設のある工場、機械室。
- (イ)償却資産:直接製造の用に供する『機械及び装置』。
- (ウ)土地:対象家屋の水平投影面積部分が対象で、既存建物との同時取得、又は土地取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設着手があった土地。
課税免除期間
当該設備の取得等をした日の翌年(当該日が1月1日である場合は、当該日の属する年)から3年間免除となります。
申請手続きについて
適用期間中(3年間)は、毎年1月31日(土曜、日曜の場合は翌開庁日)までに申請が必要となります。
提出書類につきましては、下記からダウンロード出来ます。