2021年07月08日
記事ID: 943
固定資産の名義変更をしたい場合、登記されている土地、家屋については、法務局でお手続きください。
登記されていない家屋についての名義変更は、八峰町役場税務会計課でお手続きが必要となります。下記の必要書類をご確認いただき、窓口でお手続きください。
登記されている土地、家屋
土地、家屋の名義を変更(売買、相続等)する場合は、法務局で所有権移転登記の手続きをしていただくことになります。法務局から税務会計課に通知がきますので、ご連絡いただく必要はありません。
登記の手続きの翌年度から、新しい登記名義人に課税されることになります。
登記されていない家屋(未登記家屋)
八峰町役場税務会計課でお手続きが必要となります。下記の必要書類をご確認のうえ、お手続きください。
手続きに必要な書類
相続・遺贈の場合
- 固定資産税台帳の名義変更願
- 遺産分割協議書または公正証書遺言書の写し
- 2 がないときは、確認書および印鑑登録証明書
相続・遺贈以外の場合
- 固定資産税台帳の名義変更願
- 印鑑登録証明書(全員分)
- 契約書(売買契約書、贈与契約書等)の写しまたは変更の理由を証する書類の写し