2021年07月09日 記事ID: 945

新築された日から10年以上経過した住宅(貸家を除く)に対して、令和4年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る固定資産税(1戸当たり100平方メートル相当分まで)が翌年1年度分に限り3分の1に減額されます。
※他の減額制度と同時に適用することはできません。ただし、省エネ改修工事による減額制度との同時適用は可能です。

居住者の要件(次のいずれかの方が居住していること)

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障害のある方

バリアフリーの改修工事の要件

  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除いた「自己資金が50万円を超える」ものであること

具体例

階段の勾配の緩和、浴室の改良、手すりの取り付け、トイレの改修など

減額を受けるための手続き

バリアフリー改修工事完了後3カ月以内に、必要書類を添えて固定資産税係へ申告してください。

【必要書類】

  • (1)バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
  • (2)居住者の要件を確認できる書類(住民票、要介護認定または要支援認定書類、障害者認定書類等)
  • (3)工事明細書(建築士、登録住宅性能評価機関等による証明の代替可)
  • (4)改修箇所の図面・工事写真(改修前と改修後の写真)
  • (5)補助金通知書の写し ※補助金を受けている場合のみ
  • (6)改修工事代金領収書の写し

ダウンロード

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書.pdf(79KB)

お問い合わせ先

税務会計課

電話番号:0185-76-4604

FAX:0185-76-2113