2021年08月19日
記事ID: 949
先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第64条)
国は、集中投資期間中における中小企業の生産性革命を実現するための臨時・異例の措置として、中小企業の一定の設備投資について、市町村の判断により固定資産税を2分の1からゼロの範囲で軽減することを可能とする特例措置を創設しました。(「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」によるものです。)
八峰町では、対象となる中小企業者等が町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額をゼロにします。
対象となる償却資産及び事業用家屋を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。
注:産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案が成立したことにより、生産性向上特別措置法は廃止され、改正後の中小企業等経営強化法に制度が移管されました。
対象者
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人のうち、「先端設備等導入計画」について町の認定を受けた者ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。
- 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
特例対象資産及び要件
- 旧モデルと比較して生産効率などが年平均1パーセント以上向上するもの
- 中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)
設備の種類 | 取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 120万円以上 | 新築 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
注:事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備を設置した家屋であること。
課税標準額
八峰町税条例により特例割合をゼロと定めました。
注:特例適用期間は、新たに課税対象となる年度から3年間です。
特例適用申告時の提出書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書
- 課税標準特例適用申告書(下記のリンク「償却資産申告書のダウンロード」からダウンロードできます。)
- 先端設備等導入計画の認定書(写し)
- 先端設備等導入計画書(写し)
- 工業会証明書(写し)