2021年07月09日 記事ID: 947

平成20年1月1日から所在する住宅に対して、令和4年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る固定資産税額が翌年1年度分に限り軽減されます。
※他の減額制度と同時に適用することはできません。ただし、バリアフリー改修工事による減額制度との同時適用は可能です。

要件

  • 次の1~4までの工事(外気等と接するものの工事に限る)のうち、ひとつを含む工事を行うこと
    1. 窓の改修工事
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事
    ※1~4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること
  • 当該改修工事が平成20年1月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く。)において行われること
  • 当該改修工事に要する費用が50万円を超えるもの(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)であること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること

減額内容及び期間

減額内容詳細一覧
改修工事の完了時期 区分 減額期間 減額割合 対象床面積
平成28年4月1日~令和4年3月31日 通常の住宅 工事が完了した年の翌年度1年間分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1 1戸あたり120平方メートルまで
平成29年4月1日~令和4年3月31日 長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修した住宅 工事が完了した年の翌年度1年間分 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 1戸あたり120平方メートルまで

減額を受けるための手続き

省エネ改修工事完了後3カ月以内に、必要書類を添えて固定資産税係へ申告してください。

必要書類

  • (1)省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
  • (2)建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書等
  • (3)補助金通知書の写し ※補助金を受けている場合のみ
  • (4)改修工事代金領収書の写し
  • (5)長期優良住宅認定通知書の写し ※該当時のみ

ダウンロード

住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書.pdf(95KB)

お問い合わせ先

税務会計課

電話番号:0185-76-4604

FAX:0185-76-2113

メールでのお問い合わせ