2021年07月09日
記事ID: 947
平成20年1月1日から所在する住宅に対して、令和4年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る固定資産税額が翌年1年度分に限り軽減されます。
※他の減額制度と同時に適用することはできません。ただし、バリアフリー改修工事による減額制度との同時適用は可能です。
要件
- 次の1~4までの工事(外気等と接するものの工事に限る)のうち、ひとつを含む工事を行うこと
- 窓の改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 当該改修工事が平成20年1月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く。)において行われること
- 当該改修工事に要する費用が50万円を超えるもの(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く。)であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
減額内容及び期間
改修工事の完了時期 | 区分 | 減額期間 | 減額割合 | 対象床面積 |
---|---|---|---|---|
平成28年4月1日~令和4年3月31日 | 通常の住宅 | 工事が完了した年の翌年度1年間分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の1 | 1戸あたり120平方メートルまで |
平成29年4月1日~令和4年3月31日 | 長期優良住宅の認定を受けて省エネ改修した住宅 | 工事が完了した年の翌年度1年間分 | 改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2 | 1戸あたり120平方メートルまで |
減額を受けるための手続き
省エネ改修工事完了後3カ月以内に、必要書類を添えて固定資産税係へ申告してください。
必要書類
- (1)省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
- (2)建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書等
- (3)補助金通知書の写し ※補助金を受けている場合のみ
- (4)改修工事代金領収書の写し
- (5)長期優良住宅認定通知書の写し ※該当時のみ