2026年06月15日 記事ID: 2938

 国民健康保険は、県と市町村の共同運営となっており、町は加入者から納税いただいた保険税を国保事業費納付金として県に納付しています。

 「子ども・子育て支援金制度」創設に伴い、令和8年度から子ども・子育て支援金を県へ納める必要があることから、「子ども・子育て支援分」の税率を追加することになりました。

 一方、物価高騰が続く中で、子ども・子育て支援納付金課税に伴い、国民健康保険税の負担が大きくならないように、他の区分の税率を調整する改正を行いました。

 また、国の政令等改正に伴い、課税限度額及び軽減基準額の変更を行いました。

令和8年度国民健康保険税率等の改正内容

税率の改正

課税額の種類・内訳

令和7年度

(現行)

令和8年度

(改正後)

比 較
医療給付費分 所得割 8.9% 7.6% ▲1.30%
均等割 28,000円 28,000円 変更なし
平等割 24,000円 20,000円 ▲4,000円
後期高齢者支援金分 所得割 3.00% 3.00% 変更なし
均等割 10,000円 10,000円 変更なし
平等割 9,000円 9,000円 変更なし
介護納付金分 所得割 3.20% 2.80% ▲0.40%
均等割 12,000円 12,000円 変更なし
平等割 10,000円 10,000円 変更なし

【新】子ども・子育て支援金分

所得割 0.31% +0.31%
均等割 1,300円 +1,300円

18歳以上

均等割

60円 +60円
平等割 1,000円 +1,000円

賦課限度額の改正

区   分

令和7年

(現行)

令和8年

(改正後)

比 較
医療給付費分 66万円 67万円 +1万円
後期高齢者医療支援金分 26万円 26万円 増減なし
介護納付金分 17万円 17万円 増減なし

【新】子ども・子育て支援金分

3万円 +3万円
合   計 109万円 113万円 +4万円

軽減判定所得の基準額の改正

軽減基準額 令和7年度(現行) 令和8年度(改正後)

7割軽減

基準額

43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1) 変更なし

5割軽減

基準額

43万円+30万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)

43万円+31万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)

2割軽減

基準額

43万円+56万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)

43万円+57万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)

(注意)「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者

(注意)国保以外の保険に加入している世帯主及び特定同一世帯所属者(後期高齢者医療保険制度に加入したことにより、国保の被保険者を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者)の所得も含めて判定します。

お問い合わせ先

税務会計課

電話番号:0185-76-4604

FAX:0185-76-2113

メールでのお問い合わせ