2016年07月08日 記事ID: 421

農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置されている行政委員会です。公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた委員と、団体推薦委員(農協、農業共済、土地改良区)、議会推薦委員で構成されています。

農地の権利調整や農業経営の合理化など農業振興についての対策を進めたり、農業・農業者に関するいろいろな問題・課題について、意見の公表や市町村長などに対する建議、あるいは諮問に応じて答申するという、農業や農業者に関するすべての事項にわたり広範な役割を持っています。

農業委員会総会の開催

農業委員会では、提出された申請などについて審議するため、定例総会を開催しています。総会は原則として毎月10日の開催ですが、曜日等により前後することもあります。

農地の売買、貸借、転用などの許可申請は、毎月月末をめどに、お早めに行ってください。

なお、総会は原則公開されており、傍聴も可能です。ご希望の方は、準備の都合もありますので、事前に事務局までご連絡願います。

業務内容

農地の売買・賃借・転用

農地の耕作目的での権利移動(農地法第3条)、農地を農地以外のものにしようとする場合の『転用』(農地法第4条、5条)は農業委員会への許可申請手続きが義務づけられています。

許可申請手続き
関係法令 目的 提出・問い合わせ 許可機関
農地法第3条 耕作目的で農地の権利移動(売買、貸借等)を行う場合 農業委員会 農業委員会
農地法第4条 自己所有の農地を転用(住宅など)しようとする場合 農業委員会 農業委員会/秋田県知事/農林水産大臣
農地法第5条 転用目的で農地の権利移動(売買、貸借等)を行う場合 農業委員会 農業委員会/秋田県知事/農林水産大臣

※農用地区域(転用が制限されている区域)の農地を転用する場合は、事前に除外手続きが必要となりますので、転用を計画する場合には農業委員会へご相談ください。

経営規模拡大を目指す農家のために

一定要件の経営面積をクリアし、経営規模拡大を目指す農家であれば、契約も解約も簡単な農地の賃貸借契約ができます。また、所有権移転の際に譲渡人、譲受人ともに税制控除を受けることができます。手続きの際には地区農業委員が仲介に入りますので、トラブルも未然に防止できます。

農業者年金制度

農業の担い手確保、農業者の老後生活の安定を図るための積み立て式の年金制度です。加入対象となる方は国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方、および家族従事者であれば誰でも加入でき、また、脱退も自由です。

意欲ある担い手の方で20年以上加入することを前提として、一定の要件を満たせば、保険料の一部を助成する制度もあります。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

お知らせ

情報公開

ダウンロード

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お問い合わせ先

農業委員会

電話番号:0185-76-4611

FAX:0185-76-2203