2018年10月23日 記事ID: 144

農地の売買、貸借、贈与等の許可申請(農地法第3条)

農地の売買、貸借、贈与などを行うには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

許可がないと、例えば所有権の移転登記などができません(ただし、権利の取得が相続や時効取得などによる場合は、許可は必要ありません)。

なお、一定の要件を満たせば、より有利な「農業経営基盤強化促進法」に基づく方法もあります。

農地を買いたい(売りたい)方、借りたい(貸したい)方、農業を始めてみたい方、まずは農業委員会へご相談ください。

農地法第3条の許可基準

農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 申請農地を含め、耕作するすべての農地を効率的・安定的に利用すること。
  • 申請者または世帯員が、農作業に常時従事すること。
  • 権利取得後の経営面積が下限面積(*注)以上となること。
  • 申請農地の周辺の農地利用に悪影響を及ぼさないこと。
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと。

*注)下限面積とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないと想定されることから、許可後の経営面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可できないとするものです。

なお、改正農地法(平成21年12月15日施行)により、設定の要件を満たす場合には、各農業委員会で下限面積の「別段の面積」を設定することができるようになりました。
八峰町農業委員会でも毎年設定の是非について検討してきましたが、平成28年9月12日の総会において次のように下限面積の「別段の面積」を定めました。この「別段の面積」は、平成28年10月1日から適用されます。

八峰町農業委員会 下限面積 (平成28年10月1日から)

該当する地域と下限面積一覧
地域 下限面積
空き家に付属した農地 10平方メートル
旧八森町の泊川以北の区域  10アール
八峰町のその他の区域 50アール(変更なし)

別段の面積設定理由

  • 設定区域において、適正な利用を図る必要のある農地が相当程度存在し、かつ、当該区域及びその周辺において農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがない。(農地法施行規則第17条第2項該当)

申請手続きについて

申請についてのご相談

まず、農業委員会までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

申請書の作成

申請書用紙に必要事項をご記入ください。ご記入に当たっては下記の「記入の仕方」をご覧ください。

なお、どうしても分からない場合は無理に記入せず、農業委員会までご相談ください。お話を伺いながら、申請書作成のお手伝いをさせていただきます。

必要書類を添えて提出/受付

申請内容によって必要書類が異なります。必要書類一覧(165KB)をご確認くださるか、農業委員会までお問い合わせください。

許可申請から許可書交付まで

許可申請から許可書交付までの流れは、次のとおりです。

受け付け時には、「申請書受付のお知らせ」をお渡しします。

申請が遅くなりますと、翌々月総会での審議となってしまいますので、お早めにお願いいたします。

許可申請から許可書交付までの流れ
事務の流れ 日程等
1 申請書類の提出 毎月月末まで
2 農業委員会総会 翌月10日前後
3 許可書の交付 総会後、1週間程度

標準処理期間の設定について

八峰町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

標準処理期間の設定
根拠法令 農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)
標準処理期間 25日

空き家に付属する農地の取り扱いについて

「空き家に付属した農地」の取得に係る下限面積要件の緩和について

八峰町空き家情報登録制度に基づき登録する際に、登録者が住宅と近接する農地を含んだ申請がなされる事例があり、また利用希望者の中にも農地の付属する住宅を希望することも多くなってきていますが、農地の権利取得においては農地法第3条の規定による制限があります。

このことから、平成30年10月10日開催の第4回八峰町農業委員会総会において、「空き家に付属する農地」の取得等に係る下限面積要件の緩和については、今後本町への定住促進と地域の活性化、遊休農地の有効利用及び解消などに寄与するとの結論を得て承認されました。

農地法第3条第2項第5号に規定する別段の面積については、八峰町空き家情報登録制度に基づき登録された農地「空き家に付属する農地」の場合、10平方メートルとして平成30年10月11日告示され、同日から適用されました。

なお、各種申請などは、別記「手続きのながれ」を参考にしてください。

各種申請書

  1. 空き家に付属した農地の指定申請書
  2. 八峰町空き家情報への登録確認書
  3. 取得農地を5年以上継続して耕作する旨の誓約書
  4. 農地利用計画書
  5. 遊休農地を解消した届出書

お問い合わせ先

農業委員会

電話番号:0185-76-4611

FAX:0185-76-2203