2018年10月23日 記事ID: 145

農地転用とは

農地を農業以外の目的に使用することを農地転用といいます。農地を住宅や工場、店舗などの敷地にしたり、駐車場や植林などの用地にする行為も農地転用に当たります。

また、一時的な資材置き場や仮設事務所、砂利採取などの目的に使用することも農地転用に含まれます。

これらの転用行為をするには、農地法の許可を得なければなりません。4haまでは県知事の許可(八峰町は県知事からの権限移譲により2haまで農業委員会許可)、4haを超える場合は農林水産大臣の許可が必要です。

農地法上の区分(4条転用と5条転用)

転用事業を行う人が、農地の所有者本人であるか否かによって、申請の区分が異なります。

農地法上の区分
農地を所有者本人が転用する場合 農地法第4条許可申請
農地を買ったり借りたりして転用する場合 農地法第5条許可申請

農地を所有者本人が転用する場合(農地法第4条)

要件等

  1. 農地転用許可基準に適合すること。(農林水産省:農地転用許可制度)
  2. 農地法以外に他の法令の許認可が必要な場合には、その手続きの終了したもの、または許認可の出る見込が確実なものであること。
  3. 転用しようとする農地が農用地区域内にある場合は、除外の手続きが必要です。除外まで1ヵ月半ほどかかります。

(窓口:農林振興課)

書類等

  1. 農地法第4条の規定による許可申請書
  2. 添付書類
    • 土地の全部事項証明書(登記簿謄本)…法務局
    • 申請地の公図
    • 案内図
    • 事業計画書
    • 建物等平面図、配置図等
    • (隣接地が農地の場合)隣接地権者の同意書
    • (該当がある場合)土地改良区の意見書
  3. その他
    • (許可後)農地転用進捗状況報告書

      様式ダウンロード⇒PDF(82KB)Word(36KB)

*添付書類は申請内容によって増えることがあります。

期間等

  1. 申請は毎月25日頃までにお願いします。
  2. 許可書の交付は翌月の25日ごろになります。

農地を所有者以外の人が買ったり借りたりして転用する場合(農地法第5条)

●要件等

  1. 農地転用許可基準に適合すること。(農林水産省:農地転用許可制度)
  2. 農地法以外に他の法令の許認可が必要な場合には、その手続きの終了したもの、または許認可の出る見込が確実なものであること。
  3. 転用しようとする農地が農用地区域内にある場合は、除外の手続きが必要です。除外まで1ヵ月半ほどかかります。

(窓口:農林振興課)

書類等

  1. 農地法第5条の規定による許可申請書
  2. 添付書類
    • 土地の全部事項証明書(登記簿謄本)…法務局
    • 申請地の公図
    • 案内図
    • 事業計画書
    • 建物等平面図、配置図等
    • (隣接地が農地の場合)隣接地権者の同意書
    • (該当がある場合)土地改良区の意見書

    *添付書類は申請内容によって増えることがあります。

  3. その他
    • (許可後)農地転用進捗状況報告書

      様式ダウンロード⇒PDF(82KB)Word(36KB)

期間等

  1. 申請は毎月25日頃までにお願いします。
  2. 許可書の交付は翌月の25日ごろになります。

一時転用について

砂利採取や仮設事務所など、事業が終わったら農地に復元する転用を「一時転用」といいます。

一時転用の場合は、事業完了後の農地への復元が「農地復元計画書」に基づいて適切に行われなければなりません。

申請手続きは、転用事業者が農地の所有者自身であるか否かによって、4条申請または5条申請となります。

なお、最終的に農地に復元されることから、農用地区域内農地であっても除外手続きは必要ありません。

ただし町(担当:農林振興課)や関係団体の同意書が必要です。

200m2未満の農業用施設の転用について

自己所有農地を農業用施設用地として転用する場合、農業機械格納庫、畜舎、収穫物保管庫など農業経営上必要な施設であって、転用面積が200m2未満(*)であるときは、農地法の転用許可を要しませんが、農業委員会への届出が必要となります。

また、転用農地が農用地区域内の農地である場合には「用途区分の変更」手続きが必要です。(担当:農林振興課)

*注)200m2未満とは、建築する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築するために必要な土地面積です。

お問い合わせ先

農業委員会

電話番号:0185-76-4611

FAX:0185-76-2203