「年金特別徴収」とは
国民健康保険税の納付方法のうち、年金から天引きにより納付する方法を「年金特別徴収」といいます。
以下の条件にすべて当てはまる場合、国民健康保険税の納付方法は、原則(※手続きしなくても自動で)「年金特別徴収」となります。
1.世帯主本人が被保険者であり、世帯内のすべての被保険者が65歳以上74歳である。
2.世帯主が年金特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給している。
3.世帯主の介護保険料が年金特別徴収になっている。
4.その年度の国民健康保険税と介護保険料の合算額が、公的年金受給額の2分の1を超えない。
「年金特別徴収」から「口座振替」へ変更する場合
下記の要件をすべて満たす場合に限り、「年金特別徴収」から「口座振替」へ変更することができます。
希望する場合は、申請が必要です。
ただし、納付書による納付に変更することはできません。
要件
1.過去2年間の国民健康保険税を滞納なく納付していること。
2.今後の国民健康保険税を口座振替により納付すこと。
※滞納がある方については、申請いただいても納付方法を変更することができません。
※変更後に滞納が発生した場合、再度、年金特別徴収に戻すことになりますので、ご了承ください。
申請に必要なもの
これまでの口座振替により引き続き口座振替をする方
下記の書類を役場税務会計課に提出してください。
新たに口座振替の申込みを行う方・登録口座を変更する方
金融機関で口座振替の手続きをした後に、下記の書類を役場税務会計課に提出してください。
2.「八峰町口座振替払依頼書・自動払込利用申込書(本人控)」
※口座振替手続き完了後に金融機関から渡されます。
(注意)年金特徴中止時期
年金特別徴収から口座振替への変更については、年金特別徴収が中止になるまでは、役場に申請してから概ね2〜4ヶ月の期間がかかります。
それまでの間は、年金特別徴収による納付となりますので、ご了承ください。
なお、国民健康保険税の納付方法が変わるため、変更通知書を再度送付します。




