2026年07月17日 記事ID: 2968

「年金特別徴収」とは

 国民健康保険税の納付方法のうち、年金から天引きにより納付する方法を「年金特別徴収」といいます。

 以下の条件にすべて当てはまる場合、国民健康保険税の納付方法は、原則(※手続きしなくても自動で)「年金特別徴収」となります。

1.世帯主本人が被保険者であり、世帯内のすべての被保険者が65歳以上74歳である。

2.世帯主が年金特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給している。

3.世帯主の介護保険料が年金特別徴収になっている。

4.その年度の国民健康保険税と介護保険料の合算額が、公的年金受給額の2分の1を超えない。

「年金特別徴収」から「口座振替」へ変更する場合

 下記の要件をすべて満たす場合に限り、「年金特別徴収」から「口座振替」へ変更することができます。

 希望する場合は、申請が必要です

 ただし、納付書による納付に変更することはできません

要件

1.過去2年間の国民健康保険税を滞納なく納付していること。

2.今後の国民健康保険税を口座振替により納付すこと。

※滞納がある方については、申請いただいても納付方法を変更することができません。

※変更後に滞納が発生した場合、再度、年金特別徴収に戻すことになりますので、ご了承ください。

申請に必要なもの

これまでの口座振替により引き続き口座振替をする方

 下記の書類を役場税務会計課に提出してください。

1.国民健康保険税納付方法変更申出書 [15KB]

新たに口座振替の申込みを行う方・登録口座を変更する方

 金融機関で口座振替の手続きをした後に、下記の書類を役場税務会計課に提出してください。

1.国民健康保険税納付方法変更申出書 [15KB]

2.「八峰町口座振替払依頼書・自動払込利用申込書(本人控)」

※口座振替手続き完了後に金融機関から渡されます。

(注意)年金特徴中止時期

 年金特別徴収から口座振替への変更については、年金特別徴収が中止になるまでは、役場に申請してから概ね2〜4ヶ月の期間がかかります。

 それまでの間は、年金特別徴収による納付となりますので、ご了承ください。

 なお、国民健康保険税の納付方法が変わるため、変更通知書を再度送付します。

お問い合わせ先

税務会計課

電話番号:0185-76-4604

FAX:0185-76-2113

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