2026年06月19日
記事ID: 2954
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)導入により車検時の納税証明書の提示は原則不要
軽JNKSの運用が始まり、軽自動車検査協会で三輪・四輪の軽自動車について納税証明書の提示が原則不要となりました。
また、令和7年4月からは二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)も軽JNKSの対象となったため、納税証明書の提示が原則不要となりました。
そのため、口座振替により納付された方へ例年6月中旬に送付していた「軽自動車税口座振替領収済通知書」(ハガキ)は、事務の効率化と経費削減のために令和8年度から廃止します。
納付後すぐに車検を受ける場合
軽JNKSで納付情報が確認できるまでに1週間ほどかかります。
納付後すぐに車検を受けたい場合は納付書で納付し、領収印がある納税証明書を車検時にご提示ください。
また、口座振替で納付された方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できるもの(引き落としが記載された通帳など)をお持ちいただき、車検用納税証明書(無料)を税務会計課で申請してください。
今までご利用いただいていた皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。




