2026年04月06日 記事ID: 2947

1 給与等調査

 八峰町では、国税徴収法第141条に基づき、町税等の滞納のある方の勤務している会社へ、給与等の調査を行うことがあります。

 八峰町から給与等の調査にかかる照会を受けられた会社のご担当者様におかれましては、お手数をおかけしますが同封の回答書に必要事項を記入のうえ返信用封筒で回答期限までご回答をお願いいたします。

※下記のファイルをダウンロードして回答いただくこともできます。

 【様式】給与等の支給状況(回答書) [19KB]

【重要】

 原則、回答書受理後の連絡はいたしませんが、回答結果次第で、以下の給与等の差押えに移行する場合があります。

2 給与等差押

 給与等の「債権差押通知書」を受け取られた会社のご担当者様は、お手数をおかけしますが、以下の手続きをよろしくお願いいたします。

(1)受領報告(「債権差押通知書」受領後、速やかに)

 受け取られた「債権差押通知書(副本)」に受領日を記載、押印のうえ、返信用封筒にてご返信をお願いいたします。

(2)差押可能額の計算(給与等の支給額決定後 ※滞納額が完納するまで毎月)

 給与等の支給額が決まりましたら、差押可能額を計算してください。

 ・給与等の差押額計算書 [51KB](※給与等の差押えの場合)

 ・退職金の差押金額計算書 [53KB](※退職手当等の差押えの場合)

 送付した計算書または上記のファイルに記入し、八峰町税務会計課宛てにFAX(0185-76-2113)で送信のうえ、ご連絡(0185-76-4604)をお願いいたします。 

※当課にて差押額が決定後、ご連絡いたします。(毎月、支給額に応じて差押可能額は変動します。)

(3)給与等差押金額の納付(給与等支給日 ※滞納額が完納するまで毎月)

 給与等の差押金額については、給与等支給日に八峰町役場に納付願います。

 なお、金融機関において振込手数料がかかる場合には、滞納者の負担となるため、給与等差押額から振込手数料を除いた額を納付していただくことになります。

 (例)給与等差押金額が100,000円、振込手数料が864円だった場合

   100,000円ー864円=99,136円となるため、99,136円が納付していただく額となります。

(4)滞納額が完納

 滞納額が完納となりましたら、「差押解除通知書」を事業主及び従業員ご本人へ送付いたします。

お問い合わせ先

税務会計課

電話番号:0185-76-4604

FAX:0185-76-2113

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