町税等を滞納すると
町税を決められた納期限までに納付しなことを滞納といいます。
地方税法では、納税者または特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならないとあります。
そのため、町では町税を滞納している方に納期限後19日頃までに完納が確認できない方には督促状を送付し、納税を促しています。
(※税務会計課で収入確認できるのは、納付後最短でも3日後となります。その間に行き違いで督促状が送付されてしまう場合がありますのでご了承ください。)
なお、納期限を過ぎた場合には、納期限の翌日から延滞金が計算され、本税と一緒に納めていただくことになります。
納付が困難なときは、税務会計課窓口で納付相談を随時受付ております。
早めにご来庁のうえご相談ください。
滞納処分について
町税等を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となります。
町県民税(住民税)の場合、地方税法第331条に、「滞納者が督促を受け、その督促に係る地方税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないときは、徴税吏員は滞納者の財産を差し押えなければならない」と規定されております。他の税目についても、地方税法に同様の規定があります。
滞納処分(差押え)までの流れ
1.督促状の発布
納期限までに納付が無い場合、督促状を送付します。
また、督促状の送付後にはさらに催告書を送付する場合もあります。
2.財産調査
納期限を過ぎても納付が無い場合は、滞納処分を行うため、官公署、金融機関、勤務先、取引先に対して、財産調査を行います。
また、滞納者やその関係者の住居を相手方の意思に関係なく捜索することができます。
3.財産差押及び換価
財産調査で発見された滞納者の財産を差し押さえします。
差押した財産は、滞納者の意思にかかわらず換価し、滞納市税等に充当します。
※財産調査で明らかになった、不動産、給与等の財産を差し押さえします。




