2024年04月01日 記事ID: 2301

この事業は、八峰町での起業を促進し、新たな仕事づくりと産業の活性化を図ることを目的として、町内で新たに起業する者に対し、その起業に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付する事業です。

※補助金の交付を受けた事業の実績および成果について、町が作成する広報やホームページ等に掲載する場合があります。

対象者

次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

  1. 町内に住所を有する個人で、町内に事業所を開設し、次のいずれかに該当する場合
    • ア)新たに事業を開始する者(申請時において、事業開始から2年未満の者)
    • イ)既に他の事業を操業しつつ、新たな分野(日本標準産業分類の小分類による)で事業を開始する者
  2. 白神八峰商工会の指導のもと、事業計画書(様式第2号)を作成し、確認を受けた者
  3. 白神八峰商工会の会員であること(実績報告提出時までに加入していただきます)
  4. 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係しない者
  5. 町税等の未納が無い者(同一世帯も含む。)
  6. 過去にこの補助金を受けていない者
  7. 過去に八峰町雇用創出活動支援事業補助金交付要綱(平成21年5月13日告示第51号)の規程による補助金の交付を受けていない者

補助対象事業

次に掲げる要件のいずれにも該当するもの

  1. 次に該当する業種でないこと(平成25年10月改訂「日本標準産業分類」による。)
    農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、園芸サービス業を除く)、漁業(大分類Bに含まれるもの)、金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業および保険サービス業は除く)、医療・福祉(大分類P)の医療業のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)、歯科診療所(小分類833)、医療・福祉(大分類P)の社会保険・社会福祉・介護事業(中分類85)、以次のサービス業等
    1. 風俗営業・性風俗関連特殊営業等、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年7月10日、法律第122号)により規制の対象となるもの
    2. 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの)
    3. 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業(細分類8094に含まれるもの)
    4. 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの。)
    5. 興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る)(細分類7291に含まれるもの)
    6. 集金業、取立業(公共料金またはこれに準ずるものは除く)(細分類9299に含まれるもの。)
    7. 易断所、観相業、相場案内業(細分類7999に含まれるもの)
    8. 宗教(中分類94に含まれるもの)
    9. 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの)、その他〈1〉公序良俗に反する事業
  2. フランチャイズ契約もしくはチェーンストアまたはこれらに類する契約に基づく事業でないこと
  3. 前条(対象者)1のイ)に該当する場合、所得税確定申告書において、既存事業とは別に収支内訳書を作成する事業であること
  4. 当該事業の売上額が100万円以上とし、収支が黒字となる事業計画であること

※農林漁業(1次産業)は対象外ですが、農林水産物の加工販売を行う場合は対象となります(6次化対応)

補助対象経費

補助対象事業の開始に伴い、新たに取得した減価償却資産(業務のために用いられる建物、建物付属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具等「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)別表による)の購入費

※購入前に事業計画書を作成し、白神八峰商工会の確認を受けたものに限ります。

※乗用車(3ナンバー・5ナンバーは対象外です)

補助金額

申請した年分の所得税確定申告書において、減価償却費として計上した経費のうち、補助対象となる減価償却資産の経費算入額相当額に耐用年数に応じた係数を乗じて得た額(上限50万円)を 3年間補助します(最高で50万円 × 3年=150万円)
※各年度ごとに申請してもらいます。

係数.docx(14KB)

(例)100万円の機械(耐用年数8年)を7月に購入した場合

補助金額一覧
項目 減価償却費 係数 補助金額
1年目 62,500円 ×1.2 75,000円
2年目 125,000円 ×1.2 150,000円
3年目 125,000円 ×1.2 150,000円
合計 375,000円

3年間で購入金額100万円に対し、37万5千円が交付されます。

購入したものが複数の場合、資産ごとに計算し、合算した額が補助対象額になります。

申込期間

随時。ただし、令和6年12月までに導入され、令和6年分の確定申告の経費に計上される事業であること。

申請から補助金交付までの流れ

  1. 申請…申請書および事業計画書(白神八峰商工会が作成指導したもの)ほか必要書類を提出します。
  2. 審査…庁内の審査会において内容を審査します。
  3. 交付決定…審査の結果、採用された場合、交付決定通知書が交付されます。
  4. 事業着手…交付決定後に事業開始(購入)します(決定前に着手したものは認められませんのでご注意ください)
  5. 実績報告…実績報告書を提出します。所得税確定申告書および収支内訳書等を添付していただきます。
  6. 補助金額確定…実績報告の内容を審査し、補助金額を確定します。(必要に応じて現地確認等も行います)
  7. 請求…請求書を提出。
  8. 補助金の振込

※所得税確定申告(2月中旬~3月15日)後の請求となりますので、補助金の振込は3月~4月となります。

成果の公開

補助金の交付を受けた事業の実績および成果について、町が作成する広報やホームページ等に掲載する場合があります。

提出書類

申請時

  • 申請書 様式第1号.docx(20KB)
  • 事業計画書 様式第2号(35KB)
    ※白神八峰商工会の指導・確認が必要です
  • 町税の完納証明書(役場税務課で発行)
  • 直近2ヶ年分の所得税確定申告書および収支内訳書の写し(確定申告をしていない場合は、所得課税証明書)
  • 購入予定の物品の見積書等

実績報告時

  • 実績報告書 様式第4号.docx(22KB)
  • 実施状況写真および事業経費の領収書の写し
  • 事業実施年の所得税確定申告書、収支内訳書、減価償却費計算書の写し

補助金請求時

補助金請求書 様式第6号(24KB)

起業チャレンジ応援事業補助金 チラシ

起業チャレンジ応援事業チラシ(表) [116KB]

起業チャレンジ応援事業チラシ(裏) [88KB]

白神八峰商工会

電話 0185-77-3161

お問い合わせ先

商工観光課

電話番号:0185-76-4605

FAX:0185-76-2203

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