2024年01月04日 記事ID: 2177

産前産後期間の国民健康保険税が免除されます

 

 令和6年1月から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。

 

【免除対象期間イメージ】

 

3か月前

前々月

前月

出産予定月

翌月

翌々月

3か月後

単胎妊娠

 

 

 

多胎妊娠

 

※令和5年度においては、令和6年1月以降の期間が免除対象となります。

 

【対象となる方】

令和5年11月1日以降に出産予定の被保険者の方

※妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も対象です。

 

【届出に必要な書類】

①軽減届出書(窓口で記入していただきます)

②世帯主(納税義務者)及び出産される被保険者のマイナンバーのわかるもの

③届出される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

④出産予定日が確認できるもの(母子健康手帳など)

 

※届出は出産予定日の6か月前から受け付けます。なお、令和5年度分については令和6年1月4日(木)から受付を開始します。

※出産後の届出も可能ですが、その際には出産証明書など親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [125KB]

 

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