2023年04月19日 記事ID: 1869

  令和5年4月17日から請求書及び見積書への押印が省略できるようになりました。押印を省略する場合は、当該書類に「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先を必ず記載してください。

  なお、これまでどおり押印したものも提出することができます。押印のあるものについては、担当者等の記載は不要です。

 

 押印を省略できる書類

  請求書・見積書

  ※法令・要綱等により押印の定めがあるものは対象外となります。詳しくは、請求書等の提出先(担当課等)にお問合せください。

  押印を省略する場合の注意点

  •  内容確認のため、必要に応じて、記載された連絡先に照会させていただくことがあります。
  •  押印を省略する場合は、当該書類に「発行責任者及び担当者」の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号等)を記載してください。
  •  発行責任者とは、役職にかかわらず、請求書等を発行するにあたり責任を有する方になります。

   請求書の記載例【PDFファイル】

  請求書・見積書の提出方法

  •  郵送や持参のほか、電子メールでの提出も可能です。
  •  電子メールで提出される場合は、添付ファイルをPDFにするなど、書換えができない状態で送信してください。