2020年08月05日
記事ID: 704
当町の職員に対し、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行いましたので、「八峰町職員懲戒処分等の指針」により公表します。
被処分者:建設課 係長 49歳 男性
処分の内容:戒告
処分年月日:令和2年8月5日
事案概要及び処分理由
当該職員は、令和2年7月において延べ2日6時間の欠勤となった。正当な理由の無い欠勤であり、町政の執行に支障をきたしたほか、他職員にも担当業務以外の業務負担を課す結果となった。このことは、職務上の義務に違反しているものである。よって厳正に処分するものである。