2017年03月27日
記事ID: 143
就学援助制度のご案内
町では、経済的な理由によって就学が困難と認められるお子さまの保護者に対して、学用品費、給食費などの就学するうえで必要な経費の一部を援助する制度を設けています。
援助を受けることができる方
八峰町に住所があり、小中学校に通うお子さまのいる世帯で下記が対象となります。
- 生活保護を受けている方
- 町の審査を経て、生活保護を受けている方に準ずる程度に困窮していると認定された方
援助の内容
学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、学校給食費、オンライン学習通信費
申請方法
- 所定の申請書により学校教育課(八峰町文化交流センター「ファガス」2F)へ申請してください。
- お子さまが町内の学校に通っている場合は、学校経由での申請もできます。
- 申請書は学校教育課及び町内各学校に配置している他、このページの下部からダウンロードすることもできます。
- 世帯内で町内の小中学校に通うお子さま全員分の申請書をご提出ください。
添付書類(令和5年1月1日現在、八峰町に住所がない場合のみ)
令和4年分の所得を証明する次のいずれかの書類
- 源泉徴収票(写し可)
- 所得税の確定申告書控(写し可)
- 市町村県民税申告書控(写し可)
- 課税証明書
※令和4年分の課税証明書は、市町村によって証明の発行開始の時期が異なりますので、住所のあった市町村にお問い合わせください。開始時期の目安は、特別徴収(会社勤めの方など)の場合は5月中旬、普通徴収(自営業の方など)の場合は6月10日ごろとなります。
※児童・生徒と生計を一にする世帯員及び同居する方すべての書類が必要です。
申請期間
4月1日から受け付けます。
5月31日までに申請し、認定された方は、4月分からの援助開始となります。
6月1日以降に申請し、認定された方は申請月分から援助開始の対象となります。
援助費の支給
認定・不認定の決定については、後日通知します。
また認定が決定した場合、援助費は申請者名義の口座へ直接振り込まれます。
(保護者が学校長へ援助費の受領を委任し、各学校へ直接支給することもできます。)
その他
前年度に認定された方も申請の手続きが必要(毎年度申請)となります。
申請書ダウンロード
※使用する際は両面印刷してください。