2018年06月18日
記事ID: 356
八峰町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月15日付で国の同意を得たので公表します。
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
八峰町の導入促進基本計画
労働生産性に関する目標 | 年率3%以上向上すること |
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対象地域 | 町内全域 |
対象業種・事業 | すべての業種及びすべての事業 |
導入促進基本計画の計画期間 | 国の同意の日から3年間 |
先端設備導入計画の計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
八峰町における固定資産税特例率
八峰町における本制度による固定資産税の特例率は、0(ゼロ)とします。(平成30年4月町税条例改正済み)
中小企業者・経営革新等支援機関向け参考資料
先端設備等導入計画の認定対象等については、当町の導入促進基本計画のほか、中小企業庁のホームページをご覧ください。