2018年06月18日 記事ID: 356

八峰町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月15日付で国の同意を得たので公表します。

生産性向上特別措置法の概要

生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)

八峰町の導入促進基本計画

導入促進基本計画(八峰町)(149KB)

導入促進基本計画概要
労働生産性に関する目標 年率3%以上向上すること
対象地域 町内全域
対象業種・事業 すべての業種及びすべての事業
導入促進基本計画の計画期間 国の同意の日から3年間
先端設備導入計画の計画期間 3年間、4年間または5年間

八峰町における固定資産税特例率

八峰町における本制度による固定資産税の特例率は、0(ゼロ)とします。(平成30年4月町税条例改正済み)

中小企業者・経営革新等支援機関向け参考資料

先端設備等導入計画の認定対象等については、当町の導入促進基本計画のほか、中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)

お問い合わせ先

農林水産課

電話番号:0185-76-4609

FAX:0185-76-2203

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