2022年12月06日
記事ID: 1380
八峰町教育委員会では、学校教育法の規定により、児童生徒の居住する住所によって通学区域を指定しています。
(八峰町立小中学校通学区域に関する規則)
ただし、特別な事由があり、指定された学校への就学が困難な方は、教育委員会へ申請することにより、指定した学校以外への通学が認められる場合があります。承認の可否にあたっては、教育相談などでお子様の状況を確認いたします。
申請方法
就学指定校の変更申立希望の場合は、「就学指定校変更申立書」に必要事項を記入し学校教育課へ提出してください。
申立ての決定等について
保護者からの申立が相当と認められるときは、「就学指定校変更承諾書」により通知します。ただし、申立がすべて認められるものではありませんのでご注意ください。
就学指定校を変更することができる場合の要件について
就学指定校を変更することができる場合の要件は、以下の通りとなっております。
八峰町立小中学校の就学指定校の変更に関する取扱要綱抜粋
別表就学校変更基準(第2条、第5条、第6条関係)
- | 変更要件 | 書類 | 期間 |
---|---|---|---|
(1) | 転居の場合(学年途中) | 申立書 | 適当と認められる期間 |
(2) | 1年以内に予定する転居予定地の学校への学年、学期当初からの転校を希望する場合 |
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適当と認められる期間 |
(3) | 1年以内に予定する住宅の建て替え等による一時的な転居 |
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適当と認められる期間 |
(4) | 公共事業による移転等 | 申立書 | 申出期間まで |
(5) | 災害等による一時的な転居 | 申立書 | 適当と認められる期間 |
(6) | 父母の勤務場所や自営業地等の指定校に 学を希望する場合 |
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学年末まで |
(7) | 父母の就労により養育する祖父母宅等の住所地指定校に就学を希望する場合 |
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学年末まで |
(8) | 実際の生活拠点のある住所地指定校への就学 |
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学年末まで |
(9) | 住民登録以外の学区の町内会に加入するなど希望学区の地区活動に密接な関係にある場合 |
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申出期間まで |
(10) | 指定校に対応する特別支援学級が無い場合や心身上の理由による就学への配慮が必要な場合 | 申立書 | 申出期間まで |
(11) | いじめ・不登校の解消のために転校を希望する場合 | 申立書 | 申出期間まで |
(12) | 学校区の変更前指定校への就学 | 申立書 | 申出期間まで |
(13) | 通学の利便性などの地理的による場合 | 申立書 | 申出期間まで |
(14) | 指定校である中学校に希望する部活動がない又は大会に参加できる状況にない場合の希望する部のある隣接する学区の中学への転校 |
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適当と認められる期間 |
(15) | 児童生徒の保護を要すると思われる逃避等の場合 | 申立書 | 適当と認められる期間 |
(16) | その他教育委員会が妥当と認められる場合 |
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適当と認められる期間 |
※注意※
- 上記に定める書類のほか必要に応じ、証明するものの提示、提出を求める場合があります。
- 区域外就学については、変更要件の9、10、12、13、14については、適用しません。
- 通学については、保護者の責任において行うことを条件とします。