2026年09月30日
記事ID: 3022
総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」に基づき、寄附募集に要する費用の支払先及び返礼品等の区域内において生じた価値の割合について、次のとおり公表します。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第3条第2号に基づき、ふるさと納税の募集費用の支払先及び支払額について一覧表を公表します。
(公表対象)
年度:令和7年度
掲載基準:1支払先あたり100万円以上のもの(一の者に複数の支払いを行ったときは、その合計額が100万円以上)
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表(八峰町).pdf
ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
地場産品基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品について、区域内において生じた価値の割合を公表します。
(公表対象)
指定対象期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日
掲載基準:当町において返礼品等の製造・加工その他の工程をおこなうことにより、当該返礼品等の価値の過半が生じているもの




