2026年10月01日
記事ID: 3000
条例の施行日
八峰町では、職員に対するカスタマーハラスメント又は不当要求行為等を防止し、職員の安全と健康を守るとともに、行政サービスを円滑かつ適正に提供するため、「八峰町カスタマーハラスメント及び不当要求行為等防止条例」を制定しました。
この条例は、令和8年10月1日から施行します。
条例制定の目的
行政サービスに対するご意見やご要望は、町政運営や行政サービスの改善につながる大切なものです。
一方で、要求の内容やその伝え方が社会通念上許容される範囲を超え、職員の人格や尊厳を傷つけたり、業務の遂行に支障を生じさせたりする行為は、行政サービスの円滑な提供にも影響を及ぼします。
この条例は、行政サービスを利用する皆さまと職員が対等な立場で互いを尊重し、安心して行政サービスを利用・提供できる環境をつくることを目的としています。
カスタマーハラスメントとは
行政サービスを利用する方などからの言動で、業務の内容や事情に照らして社会通念上許容される範囲を超え、職員に精神的・身体的な苦痛を与えるものや、職員の人格・尊厳または勤務環境を害するものをいいます。
不当要求行為等とは
法令上・契約上の根拠や社会的な妥当性を欠く要求、または要求を実現するための方法が社会通念上許容される範囲を超え、職員の業務に支障を生じさせる行為をいいます。
基本理念
(1)カスタマーハラスメント及び不当要求行為等を防止すること
(2)行政サービスを利用する方と職員が、対等な立場で互いに尊重すること
(3)防止対策によって、行政サービスを利用する方の正当な権利を不当に妨げないこと
正当なご意見、ご要望、苦情の申出などを制限するものではありません。
町の取組
町は、カスタマーハラスメント及び不当要求行為等を防止するため、次の取組を行います。
(1)職員が適切に対応するための指針の策定と周知
(2)職員からの相談や支援要請に対応する体制の整備
(3)被害の防止や回復に必要な支援
(4)相談した職員が不利益を受けないための措置
(5)職員に対する啓発
(6)必要に応じた関係機関との連携
管理・監督する立場の職員は、対応を特定の職員だけに任せず、組織として迅速かつ適切に対応します。
カスタマーハラスメント等が発生した場合
職員から認定の求めがあった場合、町長は「八峰町カスハラ等対策委員会」に諮問します。
委員会は、関係する事実を調査し、やむを得ない場合を除いて行為者からも意見を聴いた上で、カスタマーハラスメント等に該当するかを審議します。その答申を踏まえ、町長が認定するかどうかを決定します。
カスタマーハラスメント等と認定した場合は、条例及び規則に基づき、行為者への警告や事案に関する情報の公表を行います。
警告後も状況が十分に改善されない場合は、委員会の意見を聴いた上で、法令に基づく適切な対応を行います。
なお、情報を公表する場合は、個人情報など、八峰町情報公開条例で不開示情報とされている情報は公表しません。
皆さまへのお願い
行政サービスを利用する皆さまには、カスタマーハラスメント及び不当要求行為等の防止についてご理解いただき、町の取組へのご協力をお願いします。
町も、皆さまの権利を尊重し、丁寧で適切な行政サービスの提供に努めます。お互いの立場を尊重し、誰もが安心できる環境づくりにご協力ください。




