介護保険制度は、高齢者が寝たきりや認知症などで介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して生活がおくれるように、社会全体で支えることを目的とした制度で、平成12年4月から施行されました。40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときにサービスを利用できるしくみとなっています。
被保険者
- 第1号被保険者・・・65歳以上のかた
サービスを受けられるかた : 介護が必要であると認定されたかた(どんな病気やケガがもとで介護が必要になったかは問われません。) - 第2号被保険者・・・40歳から64歳のかた(医療保険に加入しているかた)
サービスを受けられるかた: 老化が原因とされる病気(特定疾病:16種類あり、初老期の認知症、脳血管障害など)により介護が必要であると認定されたかた
要介護認定
介護サービスを利用するときは、「要介護認定」を町から受ける必要があります。
1.要介護認定の申請
■介護を必要とする本人や家族などが、町に要介護認定の申請を行います。
(指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうことができます)
■申請受付窓口:福祉保健課 保健年金福祉係
2.要介護認定
■一次判定
申請すると町から委託された調査員が申請者の家庭や施設を訪問して、心身の状態などについて調査します。あわせて、かかりつけの医師から主治医意見書を提出してもらい、その結果を全国一律の基準で一次判定を行います。
■二次判定
一次判定の結果と主治医の意見書、訪問調査の特記事項などをもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」でどのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定します。介護が必要な度合い(要介護度)に応じて「自立」「要支援」「要介護1~5」の7段階に分けられます。
■認定
要介護度が決まります。認定通知は申請から原則30日以内に通知されます。結果は非該当、要支援1・要支援2、要介護1~5に分かれます。
身体の状態による要介護度の例
「要支援1」・・・日常生活上の基本動作は、ほぼ自分で行う事ができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。
「要支援2」・・・要支援1の状態より日常生活上の基本動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。
「要介護1」・・・日常生活上の基本動作や身の回りの整理等で一部介助が必要。立ち上がりなどに支えが必要。
「要介護2」・・・食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。立ち上がりや歩行などが自力では困難。
「要介護3」・・・食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などで多くの介助が必要。立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自力でできないことがある。
「要介護4」・・・食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などで全面的な介助が必要。立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自力でできない。認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。
「要介護5」・・・日常生活の全般にわたって全面的な介助が必要。立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自力でできない。認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。
3.サービスの利用
要介護度が決まったら、サービスが開始します。要支援の方は原則として施設サービスの給付はありません。在宅サービスを受けるかたは、介護サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。ケアプランの作成は居宅介護支援事業者が行います。
要支援1・要支援2の判定が出た方は、地域包括支援センター等で介護予防ケアプランを作成してもらうことになります。




