65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料の額
令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの介護保険料は次のとおりです。
八峰町 介護保険料(R6-R8年度)
注:第1・2・4・5段階の「対象者」の欄における「82.65万円」は、令和8年度(2026年度)の適用となります(介護保険法施行令の一部改正による)。令和6年度(2024年度)は「80万円」、令和7年度(2025年度)は「80.9万円」と読み替えてください。
注:「合計所得金額」とは、収入から必要経費などを控除した額です。
40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の保険料の額
40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の介護保険料は、現在ご加入されている健康保険(職場の健康保健や国民健康保険など)の保険料と合わせて一括で徴収されます。その額は、それぞれの医療保険者の算定方法によって決まります。
令和8年度の介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。
これにより令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。
税制改正の影響を受ける対象者
■令和8年1月1日及び令和8年4月1日に八峰町に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1千円以上190万円未満のかた。
上記以外のかたは影響を受けません。
特例措置の内容
対象者の介護保険料を算定する際に以下の1及び2を適用します。
- 合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げます。
- 令和8年度住民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。
■給与所得控除の最低保障額引き上げ前の控除額(55万円)で算定します。
■2.の適用により、住民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。
【例】単身世帯で前年中の給与収入が100万円、その他の所得がない場合
令和7年度と令和8年度の町民税課税状況と介護保険料の比較

特例措置に対する特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも町民税非課税の方で、上記特例措置の2.により、介護保険料の算定では町民税課税とみなされる方は、特例措置の2.を行わずに算定した保険料段階となるよう、特例減免を行います。
※町民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者のかたについては、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。




