2026年06月01日 記事ID: 2821

八峰町過疎地域持続的発展計画

 令和3年4月1日に、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
  過疎地域の持続的発展については、引き続き過疎対策事業債等の財政上の特別措置等を講じながら、総合的かつ計画的な施策を実施する必要があることから、県との協議や町議会の議決を経て、「八峰町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
計  画  名  八峰町過疎地域持続的発展計画
計画期間  令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)

令和8年5月変更分

 事業の追加による計画の変更を行いました。

 〇八峰町過疎地域持続的発展計画(令和8年5月改訂) [677KB]

 〇変更箇所対照表(令和8年5月改訂) [55KB]

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