2025年04月30日 記事ID: 2821

八峰町過疎地域持続的発展計画

 令和3年4月1日に、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
  過疎地域の持続的発展については、引き続き過疎対策事業債等の財政上の特別措置等を講じながら、総合的かつ計画的な施策を実施する必要があることから、県との協議、町議会の議決を経て、「八峰町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
計画名  八峰町過疎地域持続的発展計画
計画期間  令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(5年間)

計画内容  八峰町過疎地域持続的発展計画(R3~R7) [1559KB](令和7年4月変更)

お問い合わせ先

企画政策課

電話番号:0185-76-4603

FAX:0185-76-2113

メールでのお問い合わせ