2026年02月01日 記事ID: 2789

内部公益通報制度について

内部公益通報制度とは、通報者が、公益のために通報したことを理由に、解雇といった不利益な取扱いを受けることのないようにするためのものです。
本町は、公益通報者保護法(以下「法」)や、国の示す指針、ガイドラインに基づく規程を定め、内部公益通報窓口を設置しています。

通報者の範囲について

  1. 本町の職員(特別職、会計年度任用職員を含む。)
  2. 本町と契約関係にある事業者(受託業者、請負業者)の役員又は従業員
  3. 指定管理者の役員又は従業員
  4. 通報日1年以内に1~3であった者

通報対象の範囲(法令違反行為等)

公益通報者保護法に定める通報対象事実

同法の条文に列記されている法律(刑法、食品衛生法、金融商品取引法など)に違反する行為のうち、犯罪行為、過料対象行為、最終的に刑罰・過料につながる行為をいいます。これに係る通報は、公益通報者保護法の法的保護の対象となります。

上記以外の法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実、町の法令遵守の確保及び適正な業務遂行に資する事実

国のガイドラインに基づき、業務運営におけるリスクに係る情報の早期把握の機会の拡充、行政機関としての一層の法令遵守を図る観点から、町の規程において通報対象の範囲とするものです。これに係る通報は、公益通報者保護法の法的保護の対象ではありませんが、同法と同様の趣旨で、町内部の保護の対象となります。なお、通報の内容が以下(例示)のものは、対象になりません。

  1. 気に入らない職員への苦情、誹謗中傷
  2. 法令違反に該当しない職場の不満や、職員間のトラブル
  3. 通報の内容が抽象的で、十分な調査が行えないもの
  4. 町の事務事業に関係がない法律相談

通報にあたっての留意事項

法に基づく保護を受けるための要件(通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料すること)を満たす必要があるほか、以下に留意してください。

  1. 通報は、「誰が、いつ、どのような法令違反行為を行ったか」など、その後の調査が適切に行えるよう、具体的に伝える必要があること。
  2. 他人の正当な利益や公共の利益を害することがないよう注意すること。
  3. 噂などの曖昧な事項を客観的事実として断言しない、誤解を与えるような表現は用いない等に注意すること。
  4. 通報するときは、様式「公益通報書」を使用すること。
  5. 証拠となる資料等がある場合は、提出する必要があること。
  6. 匿名で通報する場合は、通報窓口からの連絡(電話、電子メール等)が受けられるようにする必要があること。

通報窓口

窓口は、下記お問い合わせ欄のとおりです。

通報の状況

運用を開始した令和7年度以降の通報状況は以下の通りです。

件数については随時更新いたします。

年度 受付件数 受理件数 調査件数 措置件数
令和7年度 0 0 0 0

お問い合わせ先

総務課

電話番号:0185-76-4601

FAX:0185-76-2113

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