2026年02月01日
記事ID: 2788
外部公益通報について
八峰町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を八峰町が有する場合に、本町の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
八峰町に、その事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
通報することができる方
公益通報者保護法に定める通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる次の方です。
- 雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
- 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者の役員
- 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
受付窓口
通報は、書面の持参・郵送、ファクシミリによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。なお、これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。
窓口は、下記お問い合わせ欄のとおりです。
※匿名での通報は事実関係の調査が十分に行えない場合や、公益通報者保護法に基づく保護ができない場合があります。
通報の状況
運用を開始した令和7年度以降の通報状況は以下の通りです。
件数については随時更新いたします。
| 年度 | 受付件数 | 受理件数 | 調査件数 | 措置件数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※受付後、町が処分等をする権限がない場合は、権限を有する行政機関等にお知らせ・ご案内します。




