2025年12月23日 記事ID: 2751

国が実施する総合経済対策事業として、子育て世帯を支援するために「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

・1回限りの支給であり、毎月の児童手当が増額されるものではありません。

・ほとんどの方は申請の必要はありませんが、公務員など一部の方は申請が必要です。

・八峰町では令和8年1月下旬から順次支給する予定です。

支給対象となる方

  ・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者

  ・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者

支給対象の内、申請が必要となる方(いずれも八峰町の場合)

   (1)児童手当を受給している公務員の方(町職員を除く)

    ⇒手続きについて所属庁(勤務先)へご確認いただき、申請書等は役場福祉保健課までご提出ください。

   (2)令和7年12月10日以降に誕生した児童を対象とした児童手当の受給者となる方

    ⇒出生届提出時に申請をご案内いたします。



  【申請期限は原則、令和8年3月31日です。】

   ただし、出生が3月下旬であるなど特別な事情がある場合を除きます。



   ※上記以外の、申請が不要である方には支給についての通知をお送りします。

支給額および支給方法

  支給額:対象児童1人当たり2万円

  支給方法:児童手当の振込先として登録されている口座へ振り込みます。

       (振込名義:ハッポウチョウコソダテオウエンテアテ)

支給を拒否する場合【届出期限:令和8年1月15日 木曜日 必着】

   支給通知を受け取った方が支給を拒否する場合は届け出が必要です。

   下記の様式に必要事項を記入し、必要書類を添付して役場福祉保健課まで郵送、または持参してください。

   (印刷や郵送にかかる費用についてはお客様のご負担となります。)

   受給拒否の届出書(様式第1号) [89KB]

お問い合わせ先

福祉保健課

電話番号:0185-76-4608

FAX:0185-76-2113

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