2025年11月17日
記事ID: 2737
障害者手帳を持っていない方でも、65歳以上で介護保険の要介護認定(要介護1~5の認定)を受けている方は障害者控除の対象となります。
障害者控除を受けるためには「(特別)障害者控除対象者認定書」を所得税の確定申告または住民税の申告の際に添付する必要があります。
今年度より必要な方へのみ発送いたします。認定書の交付を希望する場合は、福祉保健課までご連絡ください。
※本人及び税法上の扶養家族が確定申告や住民税の控除を必要としない場合、認定書は必要ありません。
お問い合わせ先
八峰町役場福祉保健課
電話番号:0185-76-4608
FAX:0185-76-2113




