2025年04月01日
記事ID: 2715
◇特定不妊治療とは
体外受精、顕微授精等の生殖補助医療
※特定不妊治療以外の人工授精や検査などは一般不妊治療となります。
◇対象となる方 ※下記のすべてに該当する方
・「秋田県特定不妊治療費助成事業(以下、県事業という。)」助成決定を受け、
特定不妊治療に直接要した費用が県事業の助成額を超えている方
・申請時に夫か妻が、八峰町に居住していること
・妻の年齢が43歳未満であること(43歳になった時点で助成対象外)
◇助成額
特定不妊治療に直接要した費用の総額から、県事業に基づく助成額を引いた額で、1回の治療につき15万円を限度に助成します。 助成回数は県の回数と同じです。
◇申請書類
(1)特定不妊治療費助成申請書 特定不妊治療申請書[27KB]
(2)秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
(3)秋田県特定不妊治療費助成事業申請書に添付書類として提出した特定不妊治療に要した治療費の写し
※助成金振込み先金融機関の通帳もご持参ください
◇申請期限
3月31日(年度末)




