2025年05月09日 記事ID: 2613

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(所得税3万円、住民税1万円)の支給額に不足が生じた方などを対象に、令和7年度に不足額給付金の支給を行います。

対象者には、夏ごろを目途に個別通知を送付いたします。

現在、支給額の算定および準備中により、個別のお問い合わせには対応しておりませんので、ご了承ください。

定額減税給付金「不足額給付金」について

令和6年度に実施した定額減税給付金は、迅速に給付を実施する必要があったことから、令和5年分所得を基に推定した課税状況を用いて給付を行いました。

そのため、令和6年度の確定申告等により、令和6年分所得税及び定額減税可能額が確定したことにより、昨年度実施した、定額減税給付金の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。

不足額給付に該当する方

令和7年1月1日時点において八峰町に住民登録があり、以下のパターンに該当する方

※令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は該当になりません。

パターンⅠ

・令和5年中より令和6年中所得が大きく減少した方(例:令和6年中に退職等)

・令和6年中に子供の出生などで扶養親族が増えた方

・令和6年中に修正申告し、令和6年度分の住民税所得割が大きく減少した方

パターンⅡ

・令和6年度分所得税および令和6年度住民税所得割ともに定額減税される前の

 税額が0円であり、本人として定額減税対象外であること

・税金の制度上の、配偶者や扶養親族でない方

(例:事業専従者(青色・白色)、合計所得金額が48万円を超える方)

・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

(例:令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯へ

 の給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となっ

 た世帯(10万円)に該当していない)

不足額給付対象者に対して(お知らせ・申請方法)

対象者にあたる方には、八峰町から通知や案内を郵送いたします。申請手続きは

同封された文章をご確認して頂くことになります。

注意事項

給付金に関する手続きにあたって、国や八峰町が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料、振込を求めることはありません。不審な場合は、最寄りの警察署へご相談ください。

お問い合わせ先

企画政策課

電話番号:0185-76-4603

FAX:0185-76-2113

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