2025年04月17日
記事ID: 2595
第12回特別弔慰金支給のお知らせ
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に基づき、第12回特別弔慰金27万5千円(5年償還の記名国債)を支給します。
■基本的な支給要件
1.基準日(令和7年4月1日)より前に、軍人、軍属、準軍属が公務上又は勤務に関連して死亡していること。
2.基準日に、その戦没者等の死亡に関し、公務扶助料(遺族に支給される年金恩給)等の年金給付の受給権を有する者が遺族の中に一人もいないこと。
この要件に当てはまるケースとしては、これらの給付を受けることができる範囲内の遺族が元々一人もいない場合と、以前はいたが基準日の前日までに年金給付の受給権者が死亡等により失権している場合の二通りがあります。
3.基準日までに、恩給法(大正12年法律第48号)による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法(大正27年法律第127号)の弔慰金の受給権を取得していること。
ただし、基準日までにこの弔慰金の受給権を取得した遺族が死亡等している場合には、特別弔慰金は他の遺族に支給されます。
■必要書類
①請求書
②現況申立書
③請求書の戸籍抄本(令和7年4月1日時点の状態が分かること)
④その他の必要書類
注)①、②は福祉保健課窓口でお渡しします。運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなどの本人確認書類をお持ちください。④その他の必要書類は窓口でご案内します。
■請求期間…令和7年中から令和10年3月31日