令和6年11月22日に策定された国の総合経済対策に基づき、物価高騰の影響を最も受ける低所得世帯への支援として、令和6年度住民税均等割が非課税である世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
対象者と見込まれる世帯には、2月中旬に「支給のお知らせ」等を郵送しますので、必要に応じて受給手続きを行ってください。
申請期限は、令和7年3月10日(月)です。
対象となる世帯
- 基準日(令和6年12月13日)時点で町内に住民登録があること
- 令和6年度住民税均等割非課税者のみで構成される世帯
- 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けていない。
- 世帯の中に、住民税均等割が課税となる所得があるのに未申告である者はいない。
- 他の市区町村で同様の主旨の給付金を受給していない世帯。
支給額
1世帯あたり 3万円
※子ども加算として、対象児童1人あたり2万円を加算します。
対象児童は、同一世帯に扶養される18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和7年4月1日までに生まれた子)です。
※本給付金は差押禁止及び非課税となります。
※生活保護制度の被保護者の収入認定にあたっては、収入として認定されません。
給付金の手続きについて
令和6年12月13日時点で八峰町に住民登録のある給付金対象と見込まれる世帯に、お知らせが届きますので、書類を確認してください。
「支給のお知らせ」が届く方 ※原則手続不要
転入者や未申告者のいない世帯で、八峰町で口座情報を確認できる世帯には、2月中旬に、支給のお知らせを送付します。
このお知らせを受け取った方は、原則として手続きは不要です。ただし、受取口座を変更したい方等は、書類を確認の上、必要な手続きを行ってください。
【確認事項】
記載された給付金振込み口座番号に誤りがないか、住民税が課税されている親族の扶養世帯ではないか 等
「支給口座登録等の届出書」が届く世帯 ※手続必要
令和6年1月1日から基準日(令和6年12月13日)まで世帯全員の住民票が八峰町にあり、住民税の課税(非課税)情報から、対象世帯であると見込まれる世帯で、振込口座不明の世帯の世帯主には、2月中旬に「支給口座登録等の届出書」を送付します。令和7年3月10日(月)までに、返信用封筒にて返送してください。
「申請書」による手続きが必要な方 ※手続必要
令和6年1月2日以降に他の市区町村から転入した方のいる世帯、未申告者がいる世帯等、住民税の課税(非課税)情報が不明な方のいる世帯は、申請書の提出が必要です。
その他
・給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。