2024年04月18日 記事ID: 2281

農業関係者が自ら行う農地並びに農業用施設の整備や保全等の取組に対して支援します。

 

【事業対象者】

・一戸一法人を除く土地改良区、農業生産法人等で法人格を有する農業関係団体

・3戸以上の農家で組織する実体のある団体で、規約等を有し代表者の定めのある共同施行体、集落営農組織、水利組合等

(※天然現象によって発生した農地・農業用施設の災害復旧事業を行う場合は、農地については1戸の農家、農業用施設については2戸の農家であっても事業主体となることができる。)

<要件>

・事業規模が小さいため国および県補助事業の対象外であること

 

【補助対象】

維持補修を除く次の種類および内容とする。

(1)かんがい排水事業‥‥水路(用排水路)、頭首工、ため池、揚水施設等

(2)ほ場整備事業‥‥区画整理、暗渠排水等のほ場条件の整備

(3)ほ場内農道整備事業‥‥新設を除く改修、改修舗装等

(4)農地・農業用施設災害復旧事業・・・・天然現象によって発生した農地・農業用施設の被害を原形に復旧する事業

(5)その他、町長が特に必要と認める事業

<要件>

(1)国・県補助事業の対象とならないものであること。

(2)事業実施の緊急性・必要性が認められるもの。また、次の要件を満たすものであること。

    ア 一事業箇所の事業費が40万円以上であること

       (※天然現象によって発生した農地・農業用施設の災害復旧事業を行う場合は、一事業費が10万円以上であれば可。)

  イ  農地については、現に耕作又は適正に保全管理が行われていること

  ウ 農業用施設については、農地の利用又は保全上必要な共同施設であること

(3)本事業の実施によって、農業生産の維持・増進、農村環境整備の推進が見込まれるものであること。

(4)町税を完納していること。

 

【補助率】

対象事業費の1/2以内

(※天然現象によって発生した農業用施設の災害復旧事業に限り、補助率は2/3以内)

 

     希望者は農林水産課までご相談ください

お問い合わせ先

農林水産課

電話番号:0185-76-4609

FAX:0185-76-2203

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