2024年02月22日 記事ID: 2223

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による経済負担の軽減を図るため、住民税非課税世帯に対して給付を実施してきましたが、この対象を拡大し、住民税課税世帯のうち、住民税均等割のみが課税されている世帯(基準日:令和5年12月1日)に対して、1世帯あたり10万円を給付します。 

 対象者には、2月中旬に通知書を郵送しておりますので、必要に応じて受給手続きを行ってください。

 申請期限は、令和6年3月8日(金)です。

対象者

  •  令和5年12月1日時点で町内に住民登録があること
  •  令和5年度住民税均等割のみ課税者が1名以上いる世帯

 ※先行給付金である1世帯あたり3万円、1世帯あたり7万円の給付金を受給されている世帯は対象となりません。

 ※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象となりません。

支給額

 1世帯あたり100,000円

給付金の手続きについて

 令和5年12月1日時点で八峰町に住民登録のある給付金対象世帯に確認書が届きますので、書類を確認し、必要書類を添付のうえ、令和6年3月8日(金)までに返送してください。

【確認事項】

 ①記載された給付金振込み口座番号に誤りがないか

 ②住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないか 等

その他

 ・給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

お問い合わせ先

企画政策課

電話番号:0185-76-4603

FAX:0185-76-2113

メールでのお問い合わせ