2024年04月01日
記事ID: 935
八峰町では、一般不妊治療・不育症治療を受けているご夫婦の経済的・精神的負担を軽減するために、治療費を全額助成しています。
◇対象となる方 ※下記のすべてに該当する方
・不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚夫婦を含む)
・申請時に夫か妻が、八峰町に居住していること
・夫及び妻が医療保険各法の被保険者、組合員、被扶養者であること
・夫及び妻の双方が町税を滞納していないこと
・妻の年齢が43歳未満であること(43歳になった時点で助成対象外)
◇助成額
診療日の属する月から継続する期間、一般不妊治療費・不育症治療費の全額を助成します。(ただし他の法令等による助成金を除いた金額とします)。
※当該年度内に受けた治療を対象として助成しますので、必要に応じて年度ごとに申請をしてください。
◇申請書類
(1)一般不妊治療費(不育症治療費)助成申請書 Word版 [20KB] PDF版 [98KB]
(2)一般不妊治療・検査受診等証明書
(3)医療機関発行の領収書及び薬局発行の領収書
(4)夫婦の住民票(別世帯の場合は戸籍謄本)
(5)夫婦の納税証明書
(6)健康保険証の写し(夫婦それぞれ)
※助成金振込み先金融機関の通帳もご持参ください
(7)社会保険などから助成が出ている場合は、助成額のわかる書類
※申請書は上記からダウンロードするか、福祉保健課にお問い合わせください
◇申請期限
3月31日(年度末)