2025年12月10日
記事ID: 928
町では赤ちゃんの誕生を祝福し、誕生祝金を支給しています。
令和7年度より制度が拡充されました。
(第1子10万円、第2子30万円、第3子以降50万円)
対象者
町内に住所を有し、生計を営む世帯に誕生した赤ちゃんの父又は母(出産のため、一時的に町内に居住している場合は対象となりません)。
ただし、第2子、第3子以降の交付に関して、下記のとおり条件があります。
〇申請者(父か母)が1年以上八峰町に住所を有していること。
〇申請者及び同一世帯員(父母)に町税等の滞納がないこと。
※居住が1年未満で受給要件に満たない場合は、要件を満たしてから(1年経過してから)申請することができます。また、八峰町に住宅を取得している場合や、居住のため住宅を改修しているなど、定住が明らかである場合は、1年未満でも支給が認められる場合があります。詳しくはご相談ください。
誕生祝金の額
- 第1子 10万円
- 第2子 30万円
- 第3子以降 50万円
申請手続き
出生届出後、八峰町誕生祝金交付申請書を福祉保健課まで提出してください。担当保健師がご説明します。





