2018年07月02日 記事ID: 872

対象者

投票日までに満18歳になる方の不在者投票

期日前投票期間中に満18歳になる方が対象です。手続等は選挙管理委員会までお問い合わせください。

最近八峰町に引っ越しして来た方が不在者投票する場合

  1. 国の選挙(衆議院選・参議院選など)
    引っ越し後3ヶ月経過するまでは、前住所地に選挙権があります。投票される場合は、前住所地の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、八峰町選挙管理委員会で投票することができます。
  2. 県の選挙(知事選・県議選)
    県内市町村からの引っ越し後3ヶ月経過するまでは、前住所地に選挙権があります。引っ越し前後いずれかの市町村で発行する「引き続き秋田県内に住所を有する証明書」があれば投票できます。ただし、2回以上県内市町村間で住所を移した方は投票できません。

注意

町(町長・議員)の選挙は、八峰町以外へ転出した時点で投票することができません。

仕事、旅行先等の市町村で不在者投票する場合

  1. 不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、直接または郵送により八峰町選挙管理委員会に送付します。
  2. 八峰町選管から滞在先に投票用紙等を郵送しますので、「絶対に開封しないで」滞在先の選挙管理委員会にご持参ください(土日祝日は受付してもらうことができません)。滞在先の選管職員が立ち合い、八峰町選管まで郵送してくれます。

病院や施設に入院(所)されている方が施設内で不在者投票する場合

入院(所)されている施設が、不在者投票することができる施設の場合、その施設内で投票ができます。希望される方は、施設の職員の方にご相談してみてください。

お問い合わせ先

総務課

電話番号:0185-76-4601

FAX:0185-76-2113

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