2018年07月02日
記事ID: 871
代理記載による郵便等による不在者投票を行うには、郵便等投票証明書に代理記載の方法で投票ができるという表示を受ける申請を町選管に「文書」で行います。
郵便等投票証明書の交付を申請する手続きは、選挙の期間だけではなく、いつでもできます。
郵便投票で代理記載ができる対象者
身体障害者手帳 | (1)上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載 |
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戦傷病者手帳 | (1)上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載 |
申請手続き
代理の方が書類の記入等、手続くださいますようお願いします。
- 様式1「郵便等投票証明書交付申請書」と「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」原本
- 様式2「代理記載人となるべき者の届出書」※選挙権を有する方
- 様式3「同意書及び宣誓書」
1~3を郵送若しくは持参で。
すでに「郵便等投票証明書」をお持ちの方が代理記載の申請をする場合
- 「郵便等投票証明書」原本
- 様式2 「代理記載人となるべき者の届出書」※選挙権を有する方
- 様式3 「同意書及び宣誓書」
1~3を郵送若しくは持参で。
投票用紙の請求
- 各種選挙の日が近くなると、町選管から投票用紙の請求書が送られてきます。
- その請求書に必要事項を『記載代理人』が記入し、『郵便等投票証明書の原本』を添付して町選管まで直接か郵送で提出ください。
投票
- 請求書、証明書を町選管で確認できましたら、投票用紙、内封筒、外封筒、返信用封筒が送られてきますので、代理記載人に自分の投票したい候補者や政党などを投票用紙に記入してもらい、これを内封筒に入れ、さらにこれを外封筒に入れて封をします。
- 外封筒の所定の欄に、投票年月日、投票記載場所(自宅などの住所)、投票者の氏名を前述の代理記載人に記入 してもらいます。
- 返信用封筒に入れて、町選管に郵送します。
注意
郵送以外は無効となります。必ず郵送でお願いします。