2019年10月25日
記事ID: 870
選挙人名簿抄本の閲覧
- 登録の確認 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか
- 政治活動 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙活動含む)をおこなうため
- 政治または選挙に関する調査研究 各種調査、研究で公益性が高いと認められるものの内政治または選挙に関するものを実施するため
閲覧の方法等
- 当日指定した場所において、原則平日の8:30~17:15(午後0時から午後1時までを除く)。
- 選挙時の公示日、告示から選挙終了後5日までは閲覧できません。
- 筆記による転記以外は認めません。⇒不正行為がある場合は、処罰されます。
閲覧の申出に係る書類
目的 | 必要な書類 |
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登録の確認 | |
政治活動 公職の候補者等 |
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政治活動 政党その他の政治団体 |
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政治・選挙に関する調査研究 |
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