2021年11月16日
記事ID: 866
「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が令和3年6月18日に公布され、同月23日に施行されました。
今回の特例法では、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示され又は告示される選挙から「特例郵便等投票」できるようになりました。
現在、町民の方で「特例郵便等投票」を利用できる方は宿泊療養施設に入所している場合に限られます。
濃厚接触者であっても、入所していない方は対象とはなりません(濃厚接触者であっても投票所等での投票ができます。)。
投票しようとする選挙の投票日当日の4日前まで(必着)(例:日曜日が投票日の場合は水曜日必着)に、投票用紙等の請求が必要となります。対象となる方で特例郵便等投票を御希望される方は、請求書・投票用紙等の送付を行っておりますので、お早めに御相談ください。
なお、請求の際には県保健・疾病対策課又は秋田市保健所が発行する「外出自粛要請等の書面」の添付が必要です。対象の方は事前に県保健・疾病対策課(018-860-1427)へ御連絡ください。
また、特例郵便等投票の手続きについては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられております。
特例郵便等投票の詳細については、下記特例郵便等投票周知用チラシ等をダウンロードし御確認ください。