2024年03月29日 記事ID: 821

平成31年4月から森林経営管理制度がスタートしました。

この制度は、適切に手入れされていない森林について、市町村が仲介役となって森林整備と管理を行います。

将来にわたって森林を守り、土砂災害の防止、地球温暖化抑制、林業の成長産業化を図ります。

制度の進め方

スギ等の人工林を所有している方に、今後、山林の境界明確化事業、経営や管理について意向調査を行います。林業経営に適した森林の場合は、林業事業者に委託・斡旋を行います。

林業経営に適さない森林は、町が管理し森林環境譲与税を財源とし整備します。

森林環境税

「森林環境税」は令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。

森林環境譲与税

「森林環境譲与税」は「森林環境税」を原資に森林整備等の財源として、市町村及び都道府県に対して譲与されるもので、徴税が開始される令和6年度までは、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を財源として活用することとなり、令和元年度から譲与が開始されています。

税設立の経緯

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界がわからない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。このような状況の下、平成30年5月に設立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

森林環境譲与税の使途公表について

森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項により、インターネットの利用その他適切な方法により公表することになっております。

八峰町の森林環境譲与税に関する使途について公表します。 

お問い合わせ先

農林水産課

電話番号:0185-76-4609

FAX:0185-76-2203

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