2022年05月24日
記事ID: 708
移住支援金とは
東京圏在住者または通勤者が、
- 秋田県で指定する「マッチング支援対象法人」へ就職
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業
- テレワークで移住元の業務を行う
- 八峰町の関係人口と認められる場合
- 秋田県の起業支援事業により起業
のいずれかに該当し、八峰町へ移住された場合、移住支援金を支給します。
対象者(次のア~ウのすべてに該当し、かつ1~5のいずれかに該当する方)
ア.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直前1年間は連続)、東京都23区内に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の条件不利地域(※1)を除く)から23区内に通勤(※2)していた方。ただし、前述の東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は通学期間も対象期間とすることができます。
イ.平成31年4月1日以降、八峰町に住所を定めた方で、次のいずれかに該当する方
ウ.八峰町に5年以上居住する意思を持つ方
- ※1 条件不利地域
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
- ※2 ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを直前1年の起算点にすることができる
- 秋田県で指定する「マッチング支援対象法人」へ就職した方
秋田移住支援金マッチングサイト上に移住支援金対象の求人が掲載された以降に求職申し込みし、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職された方(3等親以内の親族が経営する法人による雇用を除く) - プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
- テレワークに関する要件をすべて満たした方
- 八峰町の関係人口と認められた方
- 秋田県の起業支援事業により起業した方
県が実施する企業支援事業にかかる企業支援金(地域課題解決枠)の交付決定を受けている方
※1~5の詳細については「八峰町移住支援金交付要綱 [188KB]」をご確認ください。
申請期間
転入後、1年以内
※起業者は1年以内に県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
支給金額
世帯で移住…100万円/世帯
単身で移住…60万円/世帯
※本支援金の交付を受けた方の中で、県が独自に定める業種における有資格者は、県より世帯100万円、単身60万円が加算されます。(県単支援分)
詳細につきましては、秋田移住支援金マッチングサイトをご確認ください。
世帯向けの申請は、次のすべての要件にも該当すること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
返還要件
下記の要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還の請求を行います。
1.全額の返還
- 虚偽の申請等をしたとき
- 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した町から転出したとき
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消されたとき
2.半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合
申請に必要な書類
- 様式第1号申請書
- 様式第1号別紙1誓約事項
- 様式第1号別紙2個人情報の取扱い
- 様式第2号就業証明書
- 住民票謄本
- 戸籍附票謄本(八峰町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直前1年間は連続)、東京23区に在住または東京圏に在住していたことを証明できること)
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ必要な書類)
- 任意様式就業実績証明書 [28KB] ・任意様式就業実績証明書(テレワーク) [31KB]
※5、6は世帯全員のもの