2024年09月04日
記事ID: 688
平成19年6月に公布され、平成21年4月1日から全面施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」では、毎年度、前年度の決算時に健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査に付した上で、議会に報告し公表することが義務付けられました。
平成19年6月に公布され、平成21年4月1日から全面施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」では、毎年度、前年度の決算時に健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査に付した上で、議会に報告し公表することが義務付けられました。