2016年07月05日 記事ID: 146

改正農地法の施行(平成21年12月15日)により、相続等で農地の権利を取得したときは、農地のある市町村の農業委員会に届出をすることになりました。(農地法第3条の3)

届出を要する方

法の許可を要さずに農地の権利を取得した方

  • 相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)
  • 時効取得
  • 法人の合併・分割など

届出の時期

権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内

届出書類、記入例

注意

この届出は、農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。

また、所有権移転登記に代わるものではなく、登記は別途必要です。

お問い合わせ先

農業委員会

電話番号:0185-76-4611

FAX:0185-76-2203