2016年07月05日
記事ID: 146
改正農地法の施行(平成21年12月15日)により、相続等で農地の権利を取得したときは、農地のある市町村の農業委員会に届出をすることになりました。(農地法第3条の3)
届出を要する方
法の許可を要さずに農地の権利を取得した方
- 相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)
- 時効取得
- 法人の合併・分割など
届出の時期
権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内
届出書類、記入例
注意
この届出は、農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではなく、登記は別途必要です。
お問い合わせ先
農業委員会
電話番号:0185-76-4611
FAX:0185-76-2203