2019年12月18日 記事ID: 429

マイナンバー制度について

平成27年10月から社会保障・税番号制度がスタートします!

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有するすべての方に唯一無二の番号を付して社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が 同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。社会保障や税に関する事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき、社会 保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。

マイナンバーとは?

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有するすべての国民にマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって付番が開始されます。
マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されることはありませんので大切に保管してください。

いつからどんな時に使えるの?

平 成28年1月から、社会保障、税、災害対策に関する行政手続きにマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活 保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど、窓口等での申請の際に記載を求められることとなります。

どんなメリットがあるの?

大きく3つのメリットがあります。

  1. 行政の効率化

    行政機関・地方公共団体での作業の効率化が図られ、手続きがスムーズになります。

  2. 国民の利便性の向上

    申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。

  3. 公平・公正な社会の実現

    行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

特定個人情報とは?

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。

また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けされています。

特定個人情報保護評価について

特 定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは、保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与 える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいやその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。

特定個人情報保護評価書を公表します

特定個人情報保護評価書は、町ホームページで公表することが義務付けされています。

八峰町では、特定個人情報保護評価の対象事務となっている特定個人情報保護評価書を下記のとおり公表します。

特定個人情報保護評価書(外部リンク)

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お問い合わせ先

八峰町総務課 行政係

電話番号:0185-76-2111